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結婚相談所のよくあるトラブルとは?危険な相談所を回避する方法を解説

結婚相談所 トラブル

「結婚相談所のトラブルが心配...」という不安から、利用を躊躇する方も少なくないのではないでしょうか?

しかし、注意点を事前に知ることでトラブルを事前に防げる可能性はあります。

この記事では、結婚相談所のトラブルについて、皆さんが知りたい疑問を解説していきます。

結婚相談所でよくある7つのトラブル

結婚相談所 トラブル
結婚相談所でよくあるトラブルを7つご紹介します。

無理な勧誘によるトラブル

結婚相談所関連のトラブルで最も多いもののひとつに、無理な勧誘があります。

具体的には、利用者が帰ろうとするのを事業者側が無理に引き留めたり、書面に強引に記入させたりといったケースが当てはまります。

消費者を無理に引き留めることは消費者契約法の退去妨害に当たる可能性があり、書面に記入させるといった強引な勧誘は特定商取引法の威迫・困惑に当たる可能性があります。

このような行為を受けて入会してしまった場合は、クーリング・オフ期間にあたる8日間以内に退会することをおすすめします。

クーリング・オフ期間は申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算しますが、クーリング・オフできるかどうか不明な場合は、最寄りの消費者センターに問い合わせてください。

結婚相談所のサービス内容や料金など、ご自身できちんと理解し納得した相談所に入会することが大前提です。

サービスに関するトラブル

結婚相談所に関するサービストラブルで非常に多いのが、紹介される相手が希望条件と合致しないというものです。

例えば、「年収が希望額に満たない相手を紹介される」「子どもが欲しいという理由で30代前半までの人を希望しても、40代以降の人しか紹介されない」といったケースです。

また、入会前のサービス紹介が過剰で、実際に受けられると思っていたサービスが受けられないというケースもあるといいます。

高い初期費用を支払って入会したにもかかわらず、ひどい場合には全く紹介がなく、登録した意味がないというトラブルまで発生しているのです。

成婚料のトラブル

成婚の定義に認識の違いが生じ、想定外の成婚料が発生することでトラブルになることもあります。

成婚とは、結婚相手を見つけサービスを退会することを指す、婚活業界でよく使われる言葉です。しかし、お相手とどのような状態になったら成婚とされるかといった定義は、結婚相談所によって異なります。

婚約や結婚を前提とした「交際が開始されたタイミング」や、プロポーズをして「婚約」の状態になったときなど結婚相談所によって定義されています。

結婚相談所の中には成婚したときに支払う成婚料が設定されているところもあり、成婚の認識に食い違いがあると、成婚料の支払いを請求された際にトラブルに発展するケースもあります。成婚の定義や成婚料の支払いの有無に関しては、契約前によく確認しておきましょう。

退会時のトラブル

退会時に返金されない、返金額が少ない、あるいは想定外の違約金を請求されることによるトラブルが起きることもあります。

退会時の返金制度や違約金の規定は、結婚相談所によって異なります。契約時によく確認し、書面に記載してもらうようにすると、双方の認識がズレにくくなり、トラブルを未然に防げる可能性があります。

サポートに関するトラブル

生涯を共にするパートナー選びの場として結婚相談所を選んだのですから、本人が気づかない欠点や改善点をアドバイスをするのもアドバイザーやカウンセラーの役割です。

しかし、高い費用を払って入会したにも関わらず、十分なサポートを受けられなかったと嘆く会員も少なくありません。

また、アドバイザー一人あたりの担当会員数が非常に多い結婚相談所もあり、全ての会員までサポートが行き届かないケースもあります。

そういったトラブルに巻き込まれないためにも、入会前にはきちんとアドバイザーの方と面談を重ねたいもの。しかし、この入会検討時にもまたトラブルが潜んでいるようです。

例えば、結婚相談所へ入会しようか迷っていたけれど、経験豊富なアドバイザーの方が担当になり、信頼できると思って入会を決めたユーザー。それなのに、入会後に若くて経験の浅い担当に代わられ、頼りなさにがっかりしてしまった、といったトラブルです。

お見合い相手とのトラブル

お見合いしたお相手に直接お断りの連絡をする、お断りをされた後にお相手に何度も連絡をすると、トラブルに発展するケースがあります。

交際に発展した後のお断りはとくに、担当カウンセラーを通すようにしている結婚相談所が多いです。お見合い~交際期間中のお相手との連絡の取り方、お断りの際のルール、カウンセラーのサポート内容を事前に確認するようにしましょう。

紹介に関するトラブル

紹介に関するトラブルとして多く挙げられるのが、お見合いまでたどりつけないというもの。これは、結婚相談所の入会前では、おそらくイメージがわかないことかもしれません。

例えば「紹介人数に関して、最低でも月に5人紹介します。」と提示があったと仮定しましょう。そして実際にアドバイザーの方からお相手の紹介が、月に5名あったとします。

それでも、その5名全員と会えるとは限りません。というのも、あなたが会いたいと思っても、お相手からお断りされるケースもあるからです。

そのため、紹介としてプロフィール写真等は送られてはくるものの、実際にお会いするまでには至らない、という事態が起こることも少なくありません。

結婚相談所のトラブル事例

結婚相談所で実際に起きたトラブルの事例をご紹介します。

女性口コミ・評判1

クーリングオフに応じてくれなかった

女性Aさん

カウンセリングを受けられるところが気に入って店舗に出向き、入会することを決めたが、契約後、店舗で登録されているデータを閲覧し、実際にお見合いもしたけれどカウンセリングをしてくれず、希望条件ではない人を紹介された。またプロフィールに書いたことと違うことがデータに記載されており、不信感を抱き解約を申し出たところ、一切返金はできないと言われた。規約にクーリング・オフについては書かれていたが、クーリング・オフ期間を過ぎた場合にはいかなる理由があっても返金しない旨が記載されていた。泣き寝入りするしかなかったです。

未だに法定書面の交付義務やクーリング・オフ制度等を遵守していない悪質な結婚相談所もあるようなので注意が必要です。

しっかりと、悪質な結婚相談所を見分ける必要があります。

男性口コミ・評判1

解約料が高すぎて騙された

男性Bさん

会員期間2年間の結婚相手紹介サービスを約30万円で契約した。何人かのデータを提供してもらい交際を申し込んだが、断られたので解約したいと思い、業者に解約を申し出たところ、解約料として約20万円を請求された。契約から約3か月目なのに解約料が高すぎるて騙された気分になった。

契約から早い時期に結婚相手が見つかりやすいことから、サービスも初期段階に手厚くし、料金設定も高めにしている結婚相談所があります。

パンフレットや公式サイトを読み込み、疑念に思ったら電話やメールで問い合わせて未然にトラブルを防く必要があります。

男性口コミ・評判1

交際を申し出た時点で成婚料を請求された

男性Bさん

入会金102,000円を支払って会員になって、お見合いをしてそのときの女性と交際することにしたら、成婚料ともとれる礼金40万円を請求された。その際業者から、交際後結婚に至らなかった場合には、改めて別な人とお見合いの席を設けるようにするので、礼金(40 万)の返金を希望しないという内容の3念書に署名・捺印させられ、礼金を支払った。支払後、相手の女性と連絡が取れなくなり 不審に思うので退会したい。契約時には、入会金の領収書しか受け取っていない。

特商法では支払うべき金額について記載した書面を交付する義務があるのでこれは不当です。

成婚の定義は結婚相談所によって異なるので、公式サイトやパンフレットで確認しておく必要があります。

このように、結婚相談所のトラブルには様々なものがあり、注意すべきことが多いのがネックですね。

危険な結婚相談所を見極めてトラブルを回避する方法

結婚相談所 危険
結婚相談所でのトラブルを回避するために、避けるべき危険で悪質な結婚相談所を見極めるポイントは以下の5つです。

  • その場で契約をせかしてこない
  • 料金体系や解約について説明が充分ある
  • デメリットも説明する
  • 連盟や協会への加入がある
  • 会員数が多い

その場で契約をせかしてこない

無料相談で「今この場で契約すれば安くできる」「あなたの年齢だと早くしないと結婚できない」など、契約を急がせる結婚相談所は危険です。

「早く結婚したい」という独身者の気持ちを利用して、契約を急かす結婚相談所は避けましょう。

とくに、金銭面に関しては、あなたが納得するまで充分に説明してもらうべきです。

もし、契約を急がせる危険な結婚相談所があったら「一度、自宅で考えます」などその場で即決しない姿勢を見せましょう。

編集長
編集長
その場では絶対に契約せず、一旦持ち帰って検討する癖をつけると、トラブルに巻き込まれにくくなります。

料金体系や解約について説明が充分ある

料金体系や解約の説明が充分ある相談所を選びましょう。

逆に、無料相談の際に「書類を読めばわかります」と、雑な対応の相談所は危険です。

都合の悪いことを隠しながら、すぐに契約させたい結婚相談所が存在するからです。

実は、結婚相談所は特定商取引法の対象であるため、以下の項目についての説明義務があります。

説明義務内容

クーリングオフ 8日以内であれば無条件で契約を解除できる「クーリングオフ制度」の説明
中途解約時返戻金の計算方法 クーリングオフ期間経過後であっても、中途解約できる。その際の返戻金の上限は、サービス提供前の解約で3万円、サービス提供後の解約で2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額となる。
資産・業績を説明できる資料の備付及び閲覧への対応 消費者が事業者の財務内容などについて確認できるよう、その業務および財産の状況を記載した書類を用意し、閲覧できるようにしておくことが義務づけられている。

さらに、クーリングオフの説明やよく読むべき箇所については、赤枠に赤字で記載するなどと法律で定められています。

ルールを守らずに説明が不十分な結婚相談所ほど、トラブルになる可能性は高くなり危険なので、見極めるポイントとして押さえておきましょう。

デメリットも説明する

結婚相談所のいいところばかりを説明し、マイナス面に触れない結婚相談所は危険です。

結婚相談所では出会いのチャンスは恵まれていますが、入会したからといって100%結婚できる場所ではありません。

ときに、あなたを叱咤激励して厳しい意見を言ってくれる相談所の方が、実は信頼できるケースが多いもの。

裏表のない、正直さが感じられる相談所をおすすめします。

連盟や協会への加入がある

結婚相談所の業界には、連盟や協会があります。入会するには審査があるため、加入している結婚相談所を選ぶと安心です。

主要な連盟や協会は以下の通りです。

協会名と特徴

日本仲人連盟(NNR) ・全国約750相談所、約14,000名の会員ネットワーク
・個人開業の相談所が多く加盟しており、少人数制のサポートが可能
・創業47年
日本結婚相談所連盟(IBJ) ・加盟相談所2,687社、会員数約80,000名(2022年9月時点)
・会員数・成婚数ともに日本最大級
・創業15年を越える
日本ブライダル連盟(BIU) ・加盟相談所1,609社、登録会員数50,303名(2020年12月時点)
・仲人型結婚相談所の全国ネットワーク
・創業49年
日本結婚相談協会(JBA) ・加盟相談所1,600以上、会員数約5.2万人
・会員向けのセミナー・お見合いパーティーの実施、仲人育成セミナーを強化
・創業22年を越える

連盟や協会への加入がある結婚相談所は安心できますね。

会員数が多い

結婚相談所選びに迷ったら、純粋に会員数が多い相談所をおすすめします。会員数が多い相談所は、それだけ支持されている証拠です。

本部運営がしっかりしている相談所が多いうえに全然出会えないというトラブルの危険性も減るでしょう。

結婚相談所では、会員数=出会いのチャンスです。ぜひ、会員数を基準にしてみてください。

入会前に必ず無料カウンセリングへ

結婚相談所でのトラブルを避けるため、入会前は無料カウンセリングを利用しましょう。

結婚相談所に関するトラブルの原因の多くを占める「説明不足」や「認識の相違」は、思っていたサービスと異なることで生じてしまうため、無料カウンセリング時に具体的な活動のイメージをつくること、希望しているサポートを提供してもらえるかをはっきり確認することが大切です。

ゼクシィ

また、結婚相談所の入会前のカウンセリングならゼクシィがおすすめです。

ゼクシィは結婚相談所のオリコン顧客満足度第1位を通年達成しており、多くの利用者がトラブルなく満足を頂いている安心の結婚相談所です。

オンラインでも結婚相談所について無料で詳しく説明してくれるので、少しでも気になる方は無料カウンセリングをしてみるのをおすすめします。

「ゼクシィ縁結びエージェント」の公式サイトをチェック!

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結婚相談所でトラブルに遭った時の対処法

結婚相談所でトラブルに巻き込まれた場合は、どのように対処すれば良いのでしょうか?

クーリングオフ

特定商取引法という法律では、消費者を守るためのルールを定めており、一定の条件を満たしていればクーリングオフ制度を適用し、契約を解除することができます。どのような条件があるのか確認してみましょう。

結婚相談所との契約は、その中でも「特定継続役務提供契約」という契約に分類されます。注意すべきは、「特定継続役務提供契約」の全てが規制対象になっているわけではないという点です。

その対象は、契約期間が2カ月以上であること、そして契約金額が5万円以上であることが条件になっています。またクーリングオフが適用される期間は、契約書面を受け取った日から8日間。その期間内であれば、理由がなくても支払った金額が全額返金され、契約を白紙にすることができます。

ただし、契約締結の際にクーリングオフの説明がなく、書面での契約がなかった場合はクーリングオフの期間が計算されないため、8日間を過ぎたとしてもクーリングオフが適用されます。また「結婚相談所から脅された」もしくは「虚偽の内容で契約をさせられた」といったケースについても、契約から8日間を過ぎたとしてもクーリングオフが適用されます。

相談窓口に報告する

実際にクーリングオフをしたいと思った場合は、国民生活センターや消費生活センターへ相談することをおすすめします。

その際は、被害状況について説明できるように準備をしておくとスムーズです。
大まかな流れは以下の通りです。

相談の流れ

  • 本人が国民生活センターまたは消費生活センターへ電話をする
  • 質問に応じて個人の情報を伝える
  • 契約を取り交わした状況の聞き取りが行われる
  • 契約書類等の確認が行われる

「望まない契約をさせられた」「契約の内容に虚偽があった」などの事例が発生した際には、迷わず迅速に国民生活センターや消費生活センターへ相談することをおすすめします。

弁護士に相談する

お金に関するトラブルや、悪質な業者に対する慰謝料の請求は弁護士に相談しましょう。

消費生活センターは公正な立場で処理をおこなうのに対し、弁護士は依頼者の利益を追求してくれます。

最終手段として、頼りにしてみてください。

トラブルを回避しやすい結婚相談所2選

トラブルを回避しやすい結婚相談所として、全額返金制度がある結婚相談所を2つご紹介します。

パートナーエージェント

パートナーエージェント
パートナーエージェントは、コンシェルジュコースをご利用の方向けに、入会月の翌月1日を起算日とし、3ヵ月以内に紹介回答が双方YESとならなかった場合、登録料30,000円が全額返金されます。

全額返金保証は、お客さまのご都合による活動の遅れなどの場合、適用されない場合があり、一部特典の兼ね合いや、年代により対象にならない場合もあるので予めご了承ください。

全額返金保証制度がある結婚相談所は安心ですね。

まずは資料請求や無料相談で内容を聞いてみましょう。

「パートナーエージェント」の公式サイトをチェック!

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クラブ・マリッジ

クラブマリッジ
クラブ・マリッジは、入会している全ての会員向けに活動開始から3ケ月以内にお見合いが成立しなかった場合に登録料30,000円を全額返金する制度があります。

全てのコースで全額返金制度が付いていると、どのコースでも選べるのが嬉しいですよね。

「クラブマリッジ」の公式サイトをチェック!

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また、結婚相談所人気ランキングについては、以下の記事で徹底解説しているので、ぜひ読んでみましょう。

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結婚相談所ではルール違反もトラブルに繋がる

交際終了後の連絡

仮交際や真剣交際でお別れしたら、相手に連絡をしてはいけないルールです。もし元交際相手からLINE等で連絡が来たら、即ブロックしましょう。

なぜなら、交際終了後の連絡はルール違反だからです。

婚前交渉

結婚相談所でいう婚前交渉とは、ご成婚が成立する前に会員様同士が肉体関係を結んでしまうことを意味します。

性交渉だけでなく「外泊」や「同棲」なども該当することがあるため注意が必要です。

結婚相談所では、会員様の意志を尊重しているので基本的に会員様同士の恋愛や行動は自由だと考えていますが、自由とはいっても婚前交渉によって思わぬトラブルが発生することもあるので、基本的には婚前交渉は禁止にしている結婚相談所が多いのです。

結婚相談所の婚前交渉については以下の記事で徹底解説しています。

ペナルティが発生するトラブルにも注意

と問えばコンタクト(お見合い)が決まったのに当日キャンセルをしたり、交際(仮交際)を申し込んだのに断ったりした時にペナルティが発生してしまいます。

結婚相談所でのルールをきちんと守り、トラブルを避けて婚活をしましょう。

まとめ

この記事では、結婚相談所のトラブルについて徹底解説しました。

危険な結婚相談所を見極めてなるべくトラブルに巻き込まれない方が、安心して婚活できそうですね。

結婚相談所のルールやトラブルに発展しやすい項目をきちんと整理して、理想のお相手をゲットしましょう。

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